この弁護団は,全国の約15名の弁護士によって構成されています。 被害を受けた3名の弁護士の損害と名誉の回復のため,弁護士懲戒制度の適切な運用を確保するために,懲戒請求者及びその煽動者に対する損害賠償請求と,可能な刑事上の手続を検討し,進めています。
懲戒請求者に対しては,和解の合意とその履行が確認できた場合を除き,原則として,全員に対して損害賠償請求訴訟を提起する予定です。
2019年11月末現在,およそ半数の懲戒請求者に対する訴訟を提起しています。 ある程度の事件について,地方裁判所において懲戒請求者に対して損害賠償を命じる判決がなされています。 地方裁判所の判決が確定した事案もわずかにありますが,多くは控訴され,高等裁判所において引き続き審理が続いております。 さらに一部については,高等裁判所においても懲戒請求者1人あたり弁護士1名に対して弁護士費用を含めて33万円の支払を命じる判決が維持されておりますが,これに対しても懲戒請求者側の上告がなされております。
この弁護団は,全国の約15名の弁護士によって構成されています。 被害を受けた3名の弁護士の損害と名誉の回復のため,弁護士懲戒制度の適切な運用を確保するために,懲戒請求者及びその煽動者に対する損害賠償請求と,可能な刑事上の手続を検討し,進めています。
懲戒請求者に対しては,和解の合意とその履行が確認できた場合を除き,原則として,全員に対して損害賠償請求訴訟を提起する予定です。
この弁護団が依頼を受けている3名については,提訴前であれば以下の手順で和解に応じます。
文書等により,誤った懲戒請求について真摯な謝罪の意思を示すこと
弁護団で作成する和解契約書を締結すること
和解契約書にしたがい,今回の不当懲戒に対する解決金として,弁護士1名あたり5万円を振込により支払うこと
以上の手順で和解がされた場合は,損害賠償請求訴訟を提起せず,刑事上の処罰も求めません。
和解の申出は,神奈川総合法律事務所の「相談申込みフォーム」(嶋崎弁護士 所属事務所)へお申し込み下さい。
必ず連絡の取れる住所・電話番号・メールアドレスをご記入下さい。
記入する「ご相談内容の概要」の箇所冒頭に「不当懲戒請求 和解希望」と明示し,真摯な謝罪の意思をお示し下さい(条件①)。
これを踏まえ,当方から②以降の条件の手順を改めてご連絡します。
この申出は,原則として,3名の弁護士に対する和解を希望するご連絡であると判断します。
なお,この案内は, 弁護士佐々木亮(東京弁護士会所属) 弁護士北周士(東京弁護士会所属) 弁護士嶋崎量(神奈川県弁護士会所属) の3名のみが,和解の条件として提示するものです。
その他の懲戒請求対象とされた弁護士との間には影響がありませんので,個別に和解を申し出るなど対応をしてください。
いただいたカンパは,訴訟提起の際の印紙代,郵便費用,副本等の作成費用(印刷費等),代理人の出廷費用,意見書依頼費用,発端となったブログの開設者に関する発信者情報開示請求の弁護士費用など,弁護団が活動していくための費用に使用させていただきます。
被害の回復のためにカンパをお願いするものではありません。事件が完全に終了した際に余剰を生じたときは,同種の被害を受けた弁護士に対する支援のため,あるいは,不当な懲戒請求の手続による負担を受けた弁護士会等への寄付をするなど,弁護団において協議のうえ使用させていただくことをご了解ください。
多数の懲戒請求者に対する提訴には多額の印紙代・郵便費用の予納が必要となります。また,主要な争点について研究者による意見書を依頼しました。そのため,2019年11月末時点で,いずれのカンパ口座も残金が少なくなりつつあります。これまでのご支援に感謝を申しあげるとともに,さらなるご支援を,可能な範囲でお願いいたします。